「こども性被害防止法」の施行に伴う実習等に関する重要なお知らせ
2026年12月25日より、「こども性暴力防止法(正式名称:学校設置者等および民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が施行されます。これに伴い、子どもと接する業務に従事する者について、特定性犯罪前科の有無を確認する制度が導入されます。本学の学生が教育・保育実習等(教員免許や保育士資格取得のための実習科目、その他インターンシップやボランティア活動等)、子どもと接する業務に従事する場合もこの制度の対象となります。本学において、教員免許状・保育士資格等の取得を希望される方は、以下の内容を十分ご確認ください。
- 実習等を履修する学生に対する犯罪事実確認について
教育実習、保育実習、インターンシップ等を実施する前に、実習先施設等により、法令に基づき、特定性犯罪前科の有無の確認が行われる可能性があります。確認の結果、特定性犯罪前科が確認された場合は、教育実習・保育実習等を履修することはできません。 - 卒業要件について
この制度の対象となる科目(教育実習・保育実習、学校インターンシップ、介護等体験等)を履修できないことによって、卒業要件を満たすことができず、卒業できない可能性があります。 - 教員免許状・資格取得への影響について
教育実習等を履修できない場合、教員養成課程や資格取得課程を修了しても、教員免許状や各種資格の取得要件を満たすことができません。 - 入学後および実習参加前の対応について
本学では、入学時および児童と接する実習・活動に参加する前に、以下の提出を求める予定です。
- 実習施設等が行う「犯罪事実確認」への同意書
- 特定性犯罪前科がないことに関する誓約書
(参考)制度の詳細については、こども家庭庁の公式情報をご参照ください。